世田谷区議会 2023-02-10 令和 5年 2月 福祉保健常任委員会-02月10日-01号
◎工藤 生活福祉課長 件数は、年間でたしか百六十件ぐらいを推移しているのが、区長申立て等の件数になっております。また、親族申立てですとか、本人申立てはちょっとこちらでは件数が分からないので、区長申立ての件数ということでは百六十ぐらいです。 ○津上仁志 委員長 相談件数じゃなく、成立した数を知りたいそうです。
◎工藤 生活福祉課長 件数は、年間でたしか百六十件ぐらいを推移しているのが、区長申立て等の件数になっております。また、親族申立てですとか、本人申立てはちょっとこちらでは件数が分からないので、区長申立ての件数ということでは百六十ぐらいです。 ○津上仁志 委員長 相談件数じゃなく、成立した数を知りたいそうです。
(7)権利の侵害を取り除くための申立て等につきましては、子ども条例十九条に基づく申立てとなりますが、令和三年度、その前の年度も申立て及び調査はございませんでした。 最後に、3の活動報告会の開催についてでございます。区民への報告会を八月三十日の午後六時から子ども・子育て総合センターで開催する予定でございます。
続きまして、(7)権利の侵害を取り除くための申立て等につきましては、子ども条例十九条に基づく申立てとなりますが、昨年度は申立て及び調査はございませんでした。 最後に、3の活動報告会の開催についてでございます。区民への報告会を八月三十日の午後六時から子ども・子育て総合センターで開催する予定でございます。活動報告会の内容につきましては、詳細が確定次第、区ホームページなどで周知してまいります。
◎三羽 砧総合支所保健福祉センター所長 ケース記録は職員指導の手段であるとともに、ケース対応の客観的な資料として、不服申立て等があった場合の根拠資料となることが想定されています。ケース記録の作成に当たっては、ケース記録法については、平成二十九年度に内部検討を行う中、客観的な事実に基づく記録とすることを留意事項として整理しているところです。
法務担当課長は、児童福祉法第28条の措置や同法第33条の一時保護に関する裁判所への申立て等の法的業務や権利擁護、職員研修等の業務を担うものであります。常勤弁護士の配置によりまして迅速な法的判断が可能となるほかに、援助方針に弁護士の法的見識を加えて問題解決を図ることによりまして、子どもの最善の利益を実現したいと考えます。
法務担当課長は、児童福祉法第28条の措置や親権の喪失、同法第33条の一時保護に関する裁判所への申立て等の法的業務や権利擁護、職員研修等の業務を担うものであります。常勤弁護士の配置によりまして、迅速な法的判断が可能となるほかに、援助方針の全ケースに弁護士の法的見識を加えることによりまして、子どもの最善の利益を追求していきたいと考えます。
権利の侵害を取り除くための申立て等ですが、子ども条例の第十九条に基づきます申立てにつきましてはございませんでした。以下、報告書二五ページから三六ページまでが相談事例の紹介と関係機関との連携、三九ページ以降が広報・啓発活動の内容や関係資料となってございます。
◎上川光治 児童相談所長 まず、後段の、親権のない親の場合につきましては、一応親権者の意向のほうが尊重されますので、その旨お伝えして、引き下がっていただく、もしくは親権について、そのお子さんのことが大事で、親権を取りたいのであれば、また、家裁等に親権者変更の申立て等を行っていただいたほうがいいんじゃないかというふうな提案をさせていただくということになろうかと思います。
◆田中優子 委員 (5)の権利の侵害を取り除くための申立て等のところなんですが、これは申立てによらないけれども調査するというのはどういう状況からなんでしょうか。 ◎會田 教育総務課長 こちらは世田谷区子ども条例の第二十条でございます。
条例案第十一条では苦情の申立て等として、「区民又は事業者は、男女共同参画・多文化共生施策に関する事項について、区長に対し苦情若しくは意見の申立て又は相談をすることができる」と記載しております。この記載のとおり、苦情の申し立ての対象は男女共同参画施策、多文化共生施策に関する事項であり、条例第八条の基本的施策を中心とする、区の男女共同参画・多文化共生施策にかかわるものとなります。
第十一条、苦情申立て等と、第十二条、苦情処理委員会を新たに記載いたしまして、苦情についての対応を明確化し、区長の附属機関として苦情処理委員会を設置する旨、規定をいたしました。 次に、5の条例案の解説でございます。別紙3をごらんください。条例解説案でございます。この解説は、区民、事業者の皆さんに、本条例の趣旨や内容を的確に御理解いただくために、逐条解説的にQアンドA方式で作成したものでございます。
いずれにしましても、不服申立て等いただいて、そういった審査する機関もございます。そういったところで採否決定をしていくので、私どもとしては、情報公開をする姿勢については何ら問題はないと、そのように考えております。 ◆はたの昭彦 委員 もう1回聞きたいのですが、事業をやるに当たってのミス、内容というのはミスですよね。ミスはノウハウなんですか。
あれは監査委員のじゃないですよ、こっちの中の不服申立て等は、所管は総務部ですから。そういうのが、区長が言うような識見を有するとか人格が高潔だというようなことには全く当てはまらない事例を今挙げた。それなのに、それからあとは大竹氏とも同様であると言うけれども、全く虚偽の答弁じゃないか、それは違うでしょうが。
第三章 救済の申立て及び処理等 (救済の申立て等) 第十条 子ども及びおとなは、何人も本区内の子どもの人権に係る事項についてオンブズパーソンに相談することが できる。 2 本区内の子ども又はおとなは、個人の資格において、本区内の子どもの人権に係る事項について、オンブズパー ソンに擁護及び救済を申し立てることができる。 3 前項の申立ては、口頭又は文書ですることができる。
縦覧において関係人等から特別異議申立て等がなければ、縦覧期間終了後、6月30日になりますけれども、請求代表者に署名簿を返付、お返しいたします。その後、条例制定の本請求ということになろうかと思いますけれども、選挙管理委員会から署名簿の返付を受けた日から5日以内に、条例制定の請求代表者から区長に提出しなければならないということになってございます。 経過としましては、以上でございます。
○永田人事課長 その辺の不服申立て等、それから苦情処理等の機関も今後ぜひ整備していかなければならないものというふうに考えてございます。 ○五十嵐みのる委員 はい、わかりました。 ○池田尚弘委員長 他にございませんか。 なければ、採決してよろしゅうございますか。 「はい」 ○池田尚弘委員長 それでは、採決を行ないたいと思います。
次に第2項でございますが、いわゆるこれは基本的には不服申立て等があった場合には、審査会の意見を聞きなさいよと、こういった規定でございますが、変わったところは、「ただし、過去に審査会に諮問し、決定又は裁決を行った不服申立てと同様の趣旨と認められるものについては、この限りでない。」